復興ボランティア団体代表に無罪判決。知人女性への不同意性交の罪に問われていた 前橋地裁

前橋地裁(2026年3月2日撮影) 知人女性に対する不同意性交の罪に問われていた復興ボランティア団体代表の男性(福島県南相馬市)に対し、前橋地裁は3月2日、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役6年。 被告の男性は東日本大震災で被災し、子ども2人と両親を津波で亡くした。震災後、ボランティア団体を立ち上げる。菜の花で作る迷路や追悼花火のイベント開催といった団体の活動は、大手新聞やテレビでも報じられた。 裁判長「性的行為を全く予想していなかったというのは不自然」 被告は、2024年7月に群馬県太田市内のビジネスホテルで、ボランティアの一人である20代の知人女性と二人で飲酒中、「ブラ外せ」などと繰り返し言い、性的行為を予想していなかった女性を 恐怖・驚がくさせ、同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせて性交したとして、不同意性交の罪で起訴された。 被告は裁判で、「嫌がる行為をしたという認識は全くなかった。(女性の)同意があったと思っている」として否認し、無罪を主張していた。 髙橋正幸裁判長は判決で、「(女性は)2次会の途中から被告人に何度も胸のサイズを聞かれ、3次会でも胸のサイズの話をされたほか、ボランティア関係者を10人以上抱いたことがあるなどの被告人の発言を聞いていた」ことなどを踏まえ、「 そのような状況下で男性が女性をホテルの部屋に誘うことは、一般的にいえば、性的行為をすることを目的としている場合が少なくなく、そのことを当該女性も認識することができるといえる 」と述べた。 女性は証人尋問や意見陳述で、「 情熱を持って地域のために活動する被告を、人として尊敬していた」 「被告からは、震災で亡くなった娘さんと私を重ねる発言をされたこともあり、性的なことをされるという考えが頭の中に全くありませんでした」などと法廷で 証言し、被告に対する信頼を語っていた。 判決では、「当時25歳で相応の社会人経験を積んでいた女性において、いくら復興活動の点で尊敬していた被告人を信頼していたとはいえ、 本件客室で二人きりで飲み直しても性的行為をされるとは全く予想していなかったというのは、不自然さを否めない 」として、女性の主張を退けた。 また、女性が1回目の性行為後に被告人と同室で眠ったという証言について、「寝不足や酔いという事情があったとはいえ、性被害に遭って緊張状態にある中で加害者の隣でそのまま寝てしまうというのはいささか不自然」だと述べた。 被告と女性はその後、被告の運転する車で福島県まで帰る途中に女性が検索したラブホテルに向かい、再度性交した。女性は、被告から震災当時に空き巣に入った者を骨が折れるまで殴った話を聞かされたことなどから、波風立てずにその状況を乗り越えようと考え、要求に応じざるを得なかったと主張していた。 こうした女性の主張について、髙橋裁判長は「休憩したい、という被告人の発言からすぐに被告人の意を汲んでラブホテルを検索したというのは、その当日に執拗な性被害を受けた者の行動としては、かなり不合理であるといわざるを得ない」とした。 検察は、本件後に被告人が女性を傷つけてしまったというメッセージを女性に対して送ったことや、性行為を強要したという女性からのメッセージにも反論せず謝罪したことを踏まえ、被告には性行為を強要した自覚があったと考えるのが自然だと主張していた。 これについて判決は、「事を荒立てないためにとりあえず謝る対応をとった旨の被告人の公判供述が不自然であるとまではいえない」と判断した。 その上で、髙橋裁判長は「女性の証言は信用できず、女性が本件当時、被告人に恐怖・驚がくさせられたことにより被告人と性交をすることに同意しない意思を全うすることが困難な状態にあったと認めるには合理的な疑いが残る」と結論づけた。 Related... 「性暴力を受けた側が、仕事を辞めるのはおかしい」働きながら、民事訴訟を闘う女性の思い 中居さんが知らなくても「性暴力」が指すものは変わっている。改めて知りたい2023年の刑法改正と社会の変化。【解説】 「不同意性交等罪」を創設、性交同意年齢は引き上げ。改正刑法が成立、どう変わる? ...クリックして全文を読む